誰が相続人となるの?

相続人とは「実際に財産を相続する人」を指します。
誰が遺産を相続するのかは、亡くなった人(被相続人)が遺言の有無で異なります。
民法には、原則として遺言書の内容が優先されることが定められており、
遺言書がない場合、あるいは遺言書に指定のない遺産の相続は、「誰が相続人になれるのか」も
定めており、この権利を有する人を「法定相続人」と呼びます。
つまり法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」です。

法定相続人には被相続人の配偶者(妻、夫)および血のつながりのあった人(血族)が
なりますが、相続人になる順位や受け取れる遺産の割合(法定相続分)、最低限もらえる割合(遺留分)、
遺留分の有無などの決まりがあります。

法定相続人の順位、法定相続分は上の絵の通りです。
・配偶者:常に相続人となります。
・第1順位:子供です。子供全員で法定相続分を分けます。
・第2順位:直系尊属。両親、亡くなっていれば祖父母、曾祖父母、と遡ります。
こちらも法定相続分を全員で分けます。
・第3順位:兄弟姉妹です。遺留分はありません。

代襲相続
法定相続人が亡くなっていた場合、その子供が相続人となります。
第1順位の子供の場合は、孫、曾孫、と引き継がれますが、
第2順位の兄弟姉妹の場合は甥姪までになり、甥姪の子供には引き継がれません。

私見ですが、ちょっと面倒なのは配偶者も子供もおらず、親も亡くなっていて、
兄弟姉妹が法定相続人となる場合です。
直系尊属は兄弟姉妹より順位が先で、親、祖父母、と遡りますので
親が亡くなっていれば普通は祖父母、曾祖父母も亡くなっていると思いますが、
それを証明する為には戸籍を取得することが必要です。
祖父母、曾祖父母ともなると戸籍は手書の崩し字で読みにくく、住所も現在とは違っていることも
多くて結構手間がかかります。
最終的には江戸時代の生まれの方まで遡って、役所にそれ以上戸籍が存在しない事の証明をもらうこともあります。