公正証書遺言と並んで、一般的に多く利用される遺言書の作成方式で、自分で自書する遺言形式です。証人は不要で、全文、日付、氏名を自書・押印して作成します。自書ですから、代書は不可です。また、印鑑に決まりはありませんが、実印を使うことが多いです。
財産目録を添付する場合、目録だけはPCで作成したり通帳のコピー等でもOKですが、すべてのページに署名捺印が必要です。
簡単に誰にも知られずに作成できますが、隠蔽、変造の可能性もあり、方式の不備で無効になったり、内容が不完全で意図した効果が得られないこともあります。家庭裁判所の検認も必要です。
例えば日付は令和年月日などと明示する必要があり、 令和年**月「吉日」ではだめです。
簡単で短い文章の内容ならばよいのですが、長文を手書きで、誤字脱字なく書き上げるのは
結構大変です。