遺言執行者

遺言のとおりに手続きを進める人で、相続登記をしたりお金を銀行から下ろしてきて
遺言の通りに分配したりする人です。遺言書で指定しておきます。

1.遺言執行者の権限
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する、定められています。
遺言執行者がいる場合には相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができず、
万一妨げる行為を行った場合、その行為は無効となります。
相続人の利益のためではなく、遺言の内容を実現することが責務で、
幅広い権限を持っていますので、遺言を円滑に執行するためには
遺言執行者を指定しておくことが重要です。

2.遺言執行者の指定
遺言執行者は一人又は数人を指定でき、第三者に指定を委託することもできます。
被相続人による指定は必ず遺言によることとされていますので、
被相続人の代理人による指定などはできません。
遺言執行者が相続人の死亡直前直後に死亡して、遺言執行者がいなくなってしまうことも
あり得るので、複数人指定するか、予備的な指定をしておくのもよいです。
また、遺言執行者がいないとき、又は死亡などでいなくなったときは、
相続人などの利害関係者は家庭裁判所に選任を請求することもできます。

3.遺言執行者になれる者
未成年者と破産者以外は誰でもなれます。また、法人もなることができ
地方公共団体やその首長もなることができます。

4.遺言執行者の権限の記載
遺言執行者の権限は民法等法令によって幅広く認められていますが
手続きの窓口の銀行の職員や、遺言執行者自身も法律に精通しているとは
限りませんので、遺言執行者の権限を具体的に記載しておくと手続きが円滑に進みます。

5.遺言執行者の承諾
遺言執行者になることを承諾した場合は直ちにその任務を行わなければならない、
とされていますが、指定された人に承諾する義務はありません。
従って遺言執行者を指定するに当たってはあらかじめ承諾をとっておくことが重要です。