公正証書遺言

簡単に言ってしまうと、法務大臣が任命したベテランの法律専門家である公証人が、
遺言者の意思通りの遺言書であることを証明してくれる遺言のやり方で、
正しい遺言であることをあらためて証明する必要がない遺言書の形式です。

1.メリット
・確実性
法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成してくれるので、方式の不備で遺言が無効になる
おそれがありません。
・手書きしなくてよい
自筆証書遺言は全文を手書きしなければならず、健康な方でも結構大変です。
公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成するので自書が困難な方でも作成することが可能です。
・家庭裁判所の検認が不要
公証人が遺言者の遺言内容を証明した文書ですので検認が不要で、相続の開始後、速やかに遺言の内容を
実現することができます。
・ 遺言書の保管
遺言公正証書は原本が公証役場に保管され、また電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して保存する
システムも構築しているので、紛失や滅失のおそれがなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんを
されたりするおそれもありません。
・遺言情報管理システム
遺言の効力発生後、相続人等は、全国の公証役場において公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせる
ことができます。

2.作成方法
証人2名以上の立ち会いの下、遺言者が公証役場に出向いて遺言の内容を口頭で告げ、
公証人が遺言者の真意を正確に判断し、法律に定められた形式の文書にまとめ、
遺言者、証人2名以上、公証人が署名押印して公正証書として作成します。
遺言者が手が不自由などで署名することができない場合は、公証人がその理由を記載して
代わりに署名することもできます。
遺言者が公証役場に行けない場合、公証人が出張することも可能ですし、
筆談等で作成することも可能です。

3.公証役場
公証役場とは、公証人が執務を行う事務所のことで、法務省の所管で官公庁の一種ですが、
独立採算制となっていて国からの補助金・給与の支給はありませんので
収入源は法律に定められた手数料です。相談は無料になっています。

4.公証人
公証人は大半がベテランの元判事、元検事といった法律の専門家で、法務大臣によって任命されます。
国家公務員法上の公務員ではありませんが,公証人法の規定により,国の公務を司るものであり,
実質的意義における公務員に当たるとされています。

5.公正証書
一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した文書は私文書といいます。
公文書は私文書に比べて証明力が高く、文書が正しく成立したかどうかに争いがある場合,
争う相手方の方で不正であることを証明しなければなりません。
公正証書とは、公証人が作成する公文書で、遺言公正証書は公証人が遺言者の遺言内容を証明する文書です。
従って異論があるのであれば異論がある側がそれを証明しなければならない、と言うことになります。